不動産
2019.07.20 2020.08.20
油断厳禁!不動産投資における9つの支出
油断厳禁!不動産投資における9つの支出
投資する不動産を決める際、どうしても購入物件の金額ばかりに注目してしまい、不動産購入後にかかる支出を見逃しがちではないでしょうか。
今回は、「不動産投資における支出には、どういったものがあるか」について解説していきたいと思います。
管理委託手数料
不動産投資を行なって賃貸経営をする上で、共有部分の管理や入居者のクレーム対応、空室がある場合には入居者を募集するなど管理の仕事は多岐にわたります。たしかに、これらの業務を不動産所有者が担うことも不可能ではありませんが、サラリーマンの方など他に本業がある場合には難しいことでしょう。そのため、賃貸経営では不動産管理会社に賃貸管理を委託するのが一般的であり、毎月の家賃から一定の割合で管理委託手数料を不動産管理会社に支払うことになります。
不動産取得税
不動産を取得した際に、都道府県が課税する地方税になります。不動産取得税は、取得後3ヶ月くらいから1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用し、金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
登録免許税
土地や建物を建築したり、購入したりした時には、所有権保存登記や移転登記等が行われます。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。固定資産税評価額×3%が税額になります。
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書や領収書等の一定の文書を作成した際に課税される税金です。納税方法は、作成した文書に決められた金額の収入印紙を貼って、消印(文書と印紙の彩文とにかけて署名又は押印すること)をすることで納付が完了します。納税義務は文書を作成した時に成立し、その文書の作成者に納税の義務があります。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産を売買・賃貸する際に不動産仲介業者に対して支払うお金のことをいいます。仲介手数料はあくまでも成功報酬になっています。そのため、契約が成立しなかった場合には一切支払う必要はありません。
固定資産税
不動産投資に毎年かかる税金の1つに固定資産税があります。固定資産税というのは、市区町村の税金で、毎年1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。新築物件は固定資産税が最初の3年は減免されるため、経費が少なく、利益、キャッシュフローとも出やすいといえます。
都市計画税
都市計画税は固定資産税と同時に、毎年1月1日に土地や建物の所有者に対して課税される地方税です。市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費費用に充てるために納める税金になり、固定資産税とあわせて「固都税」とよばれています。所有する不動産の地域によって、毎年納める税金は、「固定資産税のみ」か「固定資産税 + 都市計画税」の2つに分かれます。
火災保険料
ローンを借りるにあたり物件が担保となりますので、天災などで物件が損壊した場合に備えて、ローン契約と同時に火災保険に入っておくことも求められます。壊れやすい木造建物の場合には、鉄筋コンクリート造のマンションと比べて3倍ほど火災保険料が高くなりますので、一戸建てやアパート投資の購入時にはマンション購入時よりも初期費用が高くなります。
修繕積立金
マンションの場合は、屋上防水、外壁塗装、給排水管の取り替えなどのおおがかりな修繕のために、準備をしておく積立金のことです。管理会社が徴収し、管理組合との定期的な打ち合わせの中で、修繕を実施していきます。オーナーとしては、修繕業務がすべて管理会社主導で実施されるので非常に楽な運営ができます。
まとめ
・賃貸経営では不動産管理会社に賃貸管理を委託するのが一般的であり、毎月の家賃から一定の割合で管理委託手数料を不動産管理会社に支払うことになる。
・固定資産税というのは、市区町村の税金で、毎年1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金。
・所有する不動産の地域によって、毎年納める税金は、「固定資産税のみ」か「固定資産税 + 都市計画税」の2つに分かれます。
以上、簡単ではありますが、「不動産投資における支出には、どういったものがあるか」をお伝えしました。 最後までお読みいただき、有難うございました!
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