不動産
2019.06.20 2020.08.20
こんなにあるの!?5種類の土地の価格について
こんなにあるの!?5種類の土地の価格について
国土交通省が発表した2019年1月1日時点の公示価格は、全用途の全国平均が4年連続で値上がりとなりました。東京、大阪、名古屋の3大都市圏では、住宅地に加えて商業地においても上昇率が前年より拡大しています。
訪日外国人客の増加による影響も目立っており、外国人に人気のスキーリゾートである北海道倶知安町では、住宅地、商業地ともに上昇率トップになっています。札幌、仙台、広島、福岡の4都市では、3大都市圏を上回る上昇率を記録していますが、他の地方では下落した地点も目立ちました。
上記は「公示価格」に関する内容ですが、じつは土地には大きく5つの価格があります。ひとつの土地に対し、5つもの価格で示すことが出来ることもあり、「一物五価」とも言われています。土地価格は、利用目的よって大きく下記の種類に分けられます。
それでは、以下、5種類の土地の価格について詳しく書いてみたいと思います。
公示価格とは
公示価格は、正式名称を「地価公示価格」と言います。毎年1月1日現在の標準的な土地について、国土交通省が毎年3月に公表する更地としての価格のことです。不動産鑑定士が現地調査をおこない、土地の形状や周辺状況、駅からの距離やガス・上下水道の整備状況などを評価し、それを元に国土交通省の土地鑑定委員会から発表されます。
公示価格は民間取引における価格指標として利用されます。市区町村役場や図書館で調べることが可能です。
北海道内では、地価公示法に基づく対象区域である99市町を対象として、1,367地点で調査が行われました。2019年発表虻田郡倶知安町の地価公示価格平均は、16万2,810円/坪であり、前年よりも42%の上昇となっています。上昇率が全国1位であり、全国2位、全国4位の地点も倶知安町が占めています。
基準地価とは
基準地価は、正式には「都道府県基準地標準価格」と言います。7月1日時点での土地価格のことです。公示価格が毎年1月1日時点の価格であるのに対して、基準地価は各都道府県による7月1日時点の土地価格の調査です。9月下旬に公表されています。
基準地価と公示地価の大きな違いは、国土交通省ではなく都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに土地価格をまとめていることです。
建物の価値などに左右されないよう土地を更地として評価しており、基準地価の区分としては、「住宅地」「商業地」に加え、工場や物流施設などが立地する「工業地」、住宅地として使われる予定の「宅地見込み地」などがあります。2018年の調査地点は約2万2000地点でした。
路線価額とは
路線価額は、道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの土地の評価額のことです。 国税庁が毎年8月ごろに発表しています。相続税路線価、相続税評価額とも呼ばれます。 主要道路に面した土地に対する国税庁の評価に基づきます。 相続税や贈与税の申告時に必要となる税額計算の評価として用いられ、通常の場合、路線価額は公示価格の80%程度に設定されています。
固定資産税評価額とは
固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の算定基準となる価格です。急激な公示価格の変動がない限り、通常3年毎に評価替えが行われます。固定資産税評価額は、通常、公示価格の70%程度に設定されています。各市区町村役場で調べることが出来ます。
固定資産税の納付書は、毎年5月から6月頃(自治体によって異なります)に1月1日時点の所有者に対して送られてきます。納付書は年4回の指定月を期限とした4枚に分けられて送られてくるので、締め切りごとに納税を行えば問題ないです。実勢価格とは
実際に売買取引されている価格のことです。公示価格を目安として、土地の形状や周辺環境、売買の時期や需給バランスなどの評価に加え、その地域の将来性なども総合的に考慮して評価されます。
まとめ
・土地の価格は「一物五価」と言われ、5種類の価格で示すことが出来る
・倶知安町は、公示価格上昇率トップ
・路線価額は公示価格の80%程度
・固定資産税評価額は公示価格の70%程度
以上、「5種類の土地の価格について」をお伝えしました。 最後までお読みいただき、有難うございました!
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